電子契約概要
デジタル契約管理システム機構の電子契約は、取引にともなう契約を、インターネット上で電子的に締結するシステムです。
近年のインターネット技術と高度化したセキュリティ、電子契約に関連した法律の急速な整備もあり、電子契約は多くの企業で普及しています。
成立した契約は電子ファイルでのみ保存されるため「文書」に該当せず、印紙税の課税対象外となります。
電子契約システムのご利用で文書に依らない契約が可能になります。
契約文書の電子化や業務の効率化、印紙税コストの削減が可能です。
電子契約は非課税
電子契約の場合、結果的に収入印紙が不要です。
印紙税法第二条では、印紙税の課税対象となる文書は、印紙税法別表第1の「課税物件表」の「課税物件欄」に揚げられた文書に限られ、課税対象は「文書」としています。
当電子契約システムの利用者は、同様にログインした契約相手と電子ファイルによってのみ契約を成立します。
成立した契約は電子ファイルでのみ保存されるため「文書」に該当せず、印紙税の課税対象外となります。
印紙税法および印紙税法第二条は『電子政府の総合窓口 e-Gov』より閲覧可能です。
電子契約の証拠性
従来の契約行為においては、契約文書に対して署名と捺印を以って契約の意思確認を行い、証拠として契約当事者が各々で保管します。
当電子契約システムにおいては、契約内容を記載した電子ファイルに対して、契約当事者が各々のIDとパスワードを以って契約の意思確認を行い、タイムスタンプ(改ざんが行われていないことを示す契約行為の日時)を埋め込んだ契約済みファイルを弊団が保管します。
契約の証明は、弊団が証明書を発行いたします。証明書の必要がある場合は、弊団までご連絡ください。